受診者が、本サービスの契約者(受診者の属する法人をいう。以下、「契約者」とする。)に在籍する限りにおいて、契約者は、受診者の検査結果の閲覧および結果返却の管理・保管することができます。
制定日:2023年03月23日 改定日:2024年12月12日 このページを印刷